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越境ECブログ

【2026年8月12日適用開始】EU包装・包装廃棄物規制(PPWR)で日本からの越境ECはどうなる?

本日は長文です。

こんにちは。GMOグローバルEC株式会社の横川です。

2026年8月12日、EUの新しい包装ルール「PPWR(Packaging and Packaging Waste Regulation/規則(EU) 2025/40)」の適用が始まりました。

これまで欧州向けの包装規制といえば「ドイツのLUCID登録」がよく知られていましたが、今回の変更で、その前提となる仕組み自体が組み替えられています。とくに日本から直接エンドユーザーへ発送する越境ECの事業者にとっては、新たに「認定代理人」の任命が義務づけられるという、実務上のインパクトの大きい変更が含まれています。

本稿では、PPWRの概要、仕組み、そして具体的な対応の進め方を整理します。

■ 1.PPWRとは何か

PPWRは、包装および包装廃棄物に関するルールをEU全域で統一することを目的とした規則です。EU市場に提供されるすべての包装、および包装された商品が対象となり、ほとんどの種類の包装が含まれます。

重要なのは、これが「指令(Directive)」ではなく「規則(Regulation)」である点です。

従来の包装指令は、各加盟国が国内法に置き換えて実施する仕組みでした。その結果、30年ほどの間に27通りの包装法が生まれ、国ごとに登録簿も、しきい値も、期限もバラバラという状態になっていました。ドイツの包装法(VerpackG)とLUCID登録簿も、その一つです。

これに対して規則は、各国議会の立法を経ることなく、全EU加盟国にそのまま直接適用されます。PPWRは、この分断した状況を統一の枠組みに置き換えるものです。

なお、PPWRが置き換えるのは従来のEU指令であって、各国の国内実施制度が消滅するわけではありません。ドイツでは、PPWRの適用開始と同じ2026年8月12日に、国内法が従来の包装法(VerpackG)から包装法実施法(VerpackDG)へと切り替わりました。LUCID登録簿も引き続き存続します。

■ 2.そもそもEPR(拡大生産者責任)とは

PPWRを理解する前提として、EPRの考え方を押さえておく必要があります。

EPRとは、商品や包装を市場に出した事業者が、それが廃棄物になったときの回収・リサイクル・処分の費用を負担するという考え方です。ECの発送で商品を裸で送ることはなく、梱包資材(プチプチや段ボールなど)も同時に送っており、これらは廃棄物として焼却に回りやすく、その処分のためにその国の二酸化炭素排出量が増えてしまうのは困るので、カーボンオフセットの観点から、送付者は金銭で解決することを求められているのです。
EUでは、包装を市場に最初に出した者が「生産者(Producer)」として、登録・報告・費用負担の義務を負います。分かりやすくいうと、ゴミになりやすいものを市場に拡散させる張本人ということになります。

ここでのポイントは、包装EPRが「国単位の制度」だということです。

ドイツ、フランス、スペイン、イタリアなど、各国がそれぞれ独自の生産者登録簿を運営し、独自の料率と報告様式を持っています。EU全体を一度にカバーする単一の登録簿は存在しません。

したがって、ドイツのLUCID番号を取得しても、それはドイツについてのみ有効です。
6カ国に販売していて1カ国だけ登録している場合、1カ国のみ適法で、残り5カ国は違反状態ということになります。これは越境EC事業者に最も多い誤解であり、かつ最も高くつく誤解でもあります。

■ 3.「生産者」に該当するのは誰か

自社が生産者に該当するかどうかは、事業者の役割、拠点の所在地、購入者の所在地、そして「その加盟国で誰が最初に包装された商品を市場に出したか」によって判断されます。

以下に該当する場合、生産者とみなされる可能性があります。

  • 特定のEU加盟国で、包装された商品を初めて販売・発送する者である場合
  • 包装された商品を加盟国へ輸入し、その国で販売する場合

判定は国ごとに個別に行われます。ある国では生産者に該当し、別の国では該当しない、という状況は普通に起こります。ちなみに、上記の赤字が日本から越境ECを行う場合に当てはまるケースとして考えられます(主にBtoC越境EC)。

逆にいえば、EU域外の事業者がEU域内の輸入者・販売店を経由してのみ販売している場合(BtoB越境EC)、一般に自社は生産者に該当しません。ここは事業モデルの設計で対応の重さが大きく変わるところです。

なお、PPWRは商品ではなく「包装」を対象とした規制です。そのため中古品の販売でも、商品パッケージや配送用資材が規制の対象となり得ます。

■ 4.最大の変更点――認定代理人(Authorised Representative)の義務化

PPWR第45条は、加盟国に拠点を持たない生産者に対し、その加盟国において「拡大生産者責任のための認定代理人」を指定することを義務づけました。適用開始日は2026年8月12日です。

ドイツを例にとると、これまで海外拠点の事業者による代理人の任命は任意でした。
それが8月12日以降、義務になりました。免除規定はありません。

代理人は国ごとに必要です。フランス、ドイツ、イタリアの3カ国に販売するなら、3人(3社)の代理人が必要になります。EU全域をカバーするワンストップの代理人は制度上存在しません(複数国分をまとめて手配する事業者は存在しますが、任命自体はあくまで国ごとです)。

代理人は、拡大生産者責任にかかる義務を、生産者に代わって自らの名において履行します。ドイツの場合、具体的には次のような業務が含まれます。

  • デュアルシステム事業者との参加契約の締結
  • 包装量の登録簿への報告
  • 完全性宣言(Declaration of Completeness)の提出
  • 包装の回収義務の履行
  • 使用済み飲料容器のデポジット制度への参加

ただし、ひとつだけ例外があります。LUCID包装登録簿への登録そのものは、生産者本人が行うべき義務として残り、代理人に委ねることはできません。登録情報の変更も同様です。

つまり「代理人に丸投げすれば自社は何もしなくてよい」という理解は誤りで、登録アカウントは自社で開設・維持し続ける必要があります。

■ 5.認定代理人の任命手順(ドイツの場合)

新規に登録する場合、代理人を先に確保しないと登録手続きを完了できない構造になっています。順序を間違えると手戻りになるため、注意が必要です(すでにLucidを持っている人は追加で代理人を任命できる仕組みになっているため、簡単です。ITは早くやったもん勝ちだという好例ですね)。

<ステップ1:代理人を選定する>

代理人となれるのは、次の条件を満たす者です。

  • ドイツに登記上の本店または支店を有する自然人または法人であること
  • 任命を定める書面契約(ドイツ語)を締結すること
  • 包装登録簿における代理人専用のログインとIDを保有していること

重要な制約が2つあります。

ひとつは、自社と関係のない第三者でなければならないという点です。自社の社員が登録手続きや情報管理を代行する場合は、代理人ではなく「連絡担当者」として登録します。

もうひとつは、当局が登録済み代理人の一覧を公開していないという点です。どの事業者にサービスを依頼するかの見極めは、事業者自身の責任とされています。

問い合わせの際に必ず確認すべきなのは「すでに包装登録簿の代理人ログインとIDを保有しているか」です。登録簿の画面で代理人を選択できない場合、その業者がまだ代理人として登録されていない、というのが典型的な原因です。

<ステップ2:委任契約を締結する>

契約は書面で、かつドイツ語で締結する必要があります。他言語版を併せて作成しても、拘束力を持つのはドイツ語版です。両当事者の自筆署名または適格電子署名(QES)が必要となります。また、任命できる代理人は1社のみです。

日本の事業者にとっては、ここが実務上の最大のハードルです。適格電子署名はeIDAS規則に準拠したものを指すため、日本国内の一般的なクラウド契約サービスは通常これに該当しません。実務的には、契約書原本を郵送して自筆署名する運用になると見込んでおくのが安全です。言語の面はいまはAIを利用すればクリアできるでしょう。

<ステップ3:登録簿に代理人情報を入力する>

契約締結後、包装登録簿の登録手続きにおいて、最初の「基本データ」画面で、自社情報に加えて代理人の会社名またはIDを入力します。代理人情報を入力しないと登録を完了できません。

任命は、当局が確認・承認した時点で初めて効力を生じます。承認後、代理人は生産者データと並んで公開の生産者登録簿に掲載されます。

すでに登録済みの海外事業者については、8月12日以降にログインすると代理人未設定の通知が表示され、情報の追加を求められます。

■ 6.主要国の制度まとめ

対応する国を決める際の判断材料として、主要国の制度を整理しておきます。認定代理人の任命は、以下いずれの加盟国でも2026年8月12日から必須です。

<ドイツ>
・登録先:ZSVR(中央包装登録局)の包装登録簿「LUCID」+デュアルシステム事業者との参加契約
・番号:LUCID登録番号
・しきい値:なし。少量でも登録義務が生じる
・表示義務:包装への一般的な表示義務は原則なし
・特記:登録そのものは代理人に委任できず本人の義務。代理人契約はドイツ語・自筆署名またはQESが必要

<フランス>
・登録先:認定エコオーガニズム(Citeo/Adelphe/Léko 等)。登録完了後、ADEMEがIDUを発行
・番号:IDU(identifiant unique)
・しきい値:実質なし
・表示義務:あり。家庭系包装にTrimanロゴ+Info-Tri(分別案内)の表示が義務。他国向けの表示の流用は不可
・特記:EU域内で最も要求水準が高い。IDUは自社サイト・利用規約・法的表記・請求書にも記載が必要。2026年7月から業務用(B2B)包装のEPRが別ストリームで開始

<イタリア>
・登録先:CONAI(全国包装コンソーシアム)+素材別コンソーシアム
・番号:CONAI加入番号
・費用:CAC(CONAI環境負担金)を素材別のkg単価で負担
・特記:1998年から続く歴史の長い制度。従来は外国の小売事業者への適用が比較的緩やかだったが、2025年後半から2026年にかけて番号提出の要求が拡大している

<スペイン>
・登録先:MITECO(環境移行省)の生産者登録簿+Ecoembes(軽量包装)またはEcovidrio(ガラス)
・しきい値:低く設定されており、小規模事業者も登録対象
・特記:EPR費用とは別に、非再生プラスチック包装へのプラスチック税
 (€0.45/kg、2023年1月~)が発生。プラ包装の多い商材は総コストが大きく変わる

<オランダ>
・登録先:Verpact(旧Afvalfondsの機能を統合した組織)
・しきい値:従来は包装重量にもとづく免除ラインがあり、少量事業者は対象外となる運用だった。PPWR適用後の扱いは要確認
・特記:中央基金型で、ドイツのデュアルシステム方式より構造は単純

<オーストリア>
・登録先:ARA等の認定回収システム
・特記:同国は2023年から外国事業者に代理人の選任を求めており、PPWRで改めて明文化された形。制度構造はドイツと類似

<ポーランド>
・登録先:BDO(廃棄物データベース)に登録し、回収組織に加入
・特記:審査に時間を要する国のひとつとされる

<【参考】英国>
・EU離脱により、英国はPackUKが運営する独自のEPR制度を持ちます。PPWRの適用対象ではありません。EU向けの登録が英国をカバーすることはなく、逆も同様です。「欧州」とひとまとめにしないよう注意が必要です。

なお、表示・ラベリング義務については、フランス以外の国でも国内要件が存在する場合があります。適用範囲は商材と包装形態によって変わるため、対応国を決めた段階で個別に確認してください。

■ 7.費用はどうかかるのか――3層構造で理解する

「量に比例するなら、小口なら安いはず」と考えたくなりますが、実際はそうなりません。
費用は性質の異なる3つの層に分かれており、量に比例するのはその一部だけです。

<第1層:登録そのもの ―― 無料>

ドイツを例に挙げると、包装登録簿LUCIDへの登録は無料です。データ報告や各種管理手続きも含めて費用は発生しません。ZSVR(中央包装登録局)は、デュアルシステム事業者からの手数料のみで運営されているためです。

「登録に費用がかかる」と誤解して着手が遅れるケースがありますが、登録の段階ではお金は動きません。

<第2層:ライセンス料(システム参加費)―― 従量。ただし最低料金がある>

費用が実際に発生するのは、デュアルシステム事業者との参加契約の段階です。料金は段ボール、プラスチック、ガラスといった素材の種類と、市場に出した重量によって決まります。ここが本来の「量に比例する」部分です。

ただし実務上は下限が効きます。各社が最低料金を設定しているため、小規模な事業者はその最低料金を超えない量しか出さないことが多く、結果として「量にかかわらず最低料金を払う」状態になります。事業者によって最低料金の水準は異なり、年間39ユーロ程度から、といった価格帯が案内されています。

つまり第2層は、年間数十ユーロ程度が実質的な床で、そこから上が従量、という構造です。

<第3層:認定代理人 ―― 完全な固定費>

そして今回追加されたこの層には、従量要素が一切ありません。

代理人費用は法定の拠出金ではなく、民間のサービス契約です。当局も「代理人はサービスに対して料金を請求する」と述べるにとどめ、価格には関与していません。

代理人が引き受けるのは法的責任です。包装を1キロ送ろうと10トン送ろうと、負う責任の性質は変わりません。だから価格も量には連動しません。市場で観測される水準は、登録・定期報告・代理人任命を含むパッケージで1国あたり年1,000ユーロ前後、単一ストリームであれば年190ユーロから、といったところです(いずれも事業者の提示価格であり、商材や数量で変動します)。

<まとめると>

 登録     → 無料
 ライセンス料 → 従量。ただし年数十ユーロ程度の最低料金あり
 代理人    → 完全固定。年数百〜1,000ユーロ規模

重要なのは、この構造が逆進的だという点です。ドイツ1カ国で年間のEU向け売上が10万円の事業者も、1,000万円の事業者も、代理人費用はほぼ同額です。売上が小さいほど、売上に対するコスト比率が跳ね上がります。

PPWRが小規模な越境ECセラーに強く効いてしまう本当の理由は、ここにあります。
GPSRのEU域内責任者費用も固定でしたが、あちらはEU全域で1人で足りました。今回は販売する国の数だけ、同じ固定費が積み上がります。

<越境特有の落とし穴>

ドイツの解説記事では「純粋な転売事業者は商品パッケージをライセンスしない。配送用資材だけでよい」と説明されていることがあります。商品パッケージは、それを最初に市場へ出した製造者がライセンスする、という考え方です。

ただしこれは、ドイツ国内で誰かが先にライセンスを済ませていることが前提の話です。

日本から直送する場合、その商品パッケージをドイツ市場に最初に出したのは自社です。
したがって、商品パッケージと配送用資材の両方をライセンスすることになります。国内事業者向けの解説を読んで「うちは仕入れ販売だから配送資材だけ」と判断すると、申告漏れになります。

■ 8.マーケットプレイス側の対応

PPWRの適用開始により、オンラインマーケットプレイスには出品者の適合性を確認する義務が課されます。実務上、これは「登録番号を提出しないと出品が表示されなくなる」という形で現れます。

主要マーケットプレイスは、アカウント設定画面にEPR登録番号の入力欄を設けており、国と包装カテゴリーを選んで番号を入力し、包装が要件を満たしていることについて自己申告(チェックボックスへの同意)を行う、という流れが一般的です。

なお、既存のドイツLUCID番号やフランスの包装登録番号は引き続き有効で、新しい入力欄が利用可能になり次第そのまま適用されます。取り直す必要はありません。

ただし、入力欄が用意されている国は登録簿の稼働状況に依存します。包装EPRで実際に運用されてきたのは長らくドイツとフランスが中心で、その後スペイン、オーストリア、オランダ、イタリアなどへと拡大してきました。今後さらに広がる前提で見ておくべきで、「この2カ国で完了」と固定的に捉えるのは危険です。

■ 9.実務としての進め方

対応の要点は、義務を全部こなそうとするのではなく、まず対象国を絞ったほうが良いかもしれません。
登録も代理人も国ごとに費用が発生するため、全27カ国を相手にする必要はあるのかという問題に直面するからです。

(1)販売実績のあるEU加盟国を洗い出す

直近1年程度の売上を国別に集計します。EU向けといっても、実際には数カ国に集中しているケースがほとんどです。

(2)各国で自社が「生産者」に該当するか確認する

エンドユーザーへ直接発送しているなら、原則として該当します。EU域内の輸入者・販売店経由であれば、通常は該当しません。

(3)売上規模と対応コストを突き合わせ、対応する国を決める

登録費用、年間の報告代行費用、代理人費用を合算し、その国の粗利と比較します。明らかに見合わない国については、次のステップで切り離します。

(4)対応しない国は配送除外に設定する

マーケットプレイスの配送除外設定で対象国を外し、リスクごと切り離します。これは後ろ向きな選択ではなく、限られたリソースを収益性の高い市場に集中させるための正当な経営判断です。

(5)対応する国について、代理人任命 → 登録 → 番号の提出を進める

登録簿の審査には時間がかかります。国によっては数週間、審査待ちが長期化している国では数カ月を要するケースも報告されています。逆算してスケジュールを組む必要があります。

(6)登録後は報告義務が継続することを前提に体制を組む

登録は一度きりですが、包装量の年次報告は毎年発生します。梱包資材の材質別重量を記録できる運用を、早い段階で社内に作っておくと後が楽になります。

■ 10.誤解しやすい3つのポイント

<その1:GPSRの「責任者」とは別物>

一般製品安全規則(GPSR)でも、EU域外事業者にはEU域内の責任者(Responsible Person)の指定が求められます。しかし、これは製品安全の枠組みにおける役割であり、包装EPRの認定代理人とは別の任命です。一方が他方を兼ねることはありません。両方必要になります。

<その2:EUの緩和案は日本の事業者には効かない>

2025年12月、欧州委員会は環境法簡素化パッケージ(オムニバス)の一環として、EPR代理人の任命義務を2035年1月1日まで停止する案(COM(2025) 982 / 983)を公表しました。

ただし、この停止案の対象はEU域内に拠点を持つ事業者であり、第三国の事業者については代理人要件がそのまま維持される内容です。加えて、この提案は欧州議会・理事会の承認をまだ得ていません。日本の事業者にとっては、成立しても救済にはならないと考えておくべきです。

<その3:中古品も対象になり得る>

繰り返しになりますが、PPWRは商品ではなく包装を対象とした規制です。中古品を販売・発送する際の商品パッケージや配送用資材も、義務の対象となり得ます。

■ まとめ

・PPWRは2026年8月12日から適用。包装ルールをEU全域で統一する規則
・包装EPRの登録は国ごと。ドイツのLUCID番号がEU全体をカバーすることはない
・EU加盟国に拠点を持たない生産者は、販売する加盟国ごとに認定代理人の任命が必要
・代理人は自社と無関係の第三者、契約はその国の言語で書面、任命は1国につき1社
・登録簿への登録そのものは代理人に委ねられず、生産者本人の義務として残る
・費用は3層構造。登録は無料、ライセンス料は従量(ただし最低料金あり)、
 代理人費用は完全な固定費。売上が小さいほど負担率が重くなる逆進的な構造
・マーケットプレイスは番号を収集し、未提出の出品は非表示となり得る
・対応の第一歩は「売っている国を洗い出し、対応する国を絞る」こと

欧州向けの越境ECは、確かに手続きの負荷が上がりました。しかし、これは予測可能なチェックリスト型の規制であり、要件を満たせば通る種類のものです。曖昧な商慣行や不透明な運用に振り回される市場と比べれば、むしろ計画を立てやすい環境ともいえます。

重要なのは、全部やろうとしないことです。売上のある国を数カ国に絞り、そこだけきちんと対応する。それ以外は配送除外で切る。この割り切りができれば、欧州市場は引き続き十分に取り組む価値のある市場です。

※本稿は2026年8月時点の公開情報にもとづく一般的な解説です。制度は変更される可能性があり、また個別の事業モデルによって判断が異なります。実際の対応にあたっては、各国当局の最新情報および専門家の助言をご確認ください。

規制対応と国際配送をまとめて任せる方法

EUの規制は今後も追加されます。そのたび社内で対応するのは負担です。 出品から通関・国際配送・多言語対応までGMOグローバルECが代行。ショップ様は国内倉庫へ送るだけです。

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Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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