こんにちは。GMOグローバルECの横川です。
2026年7月8日から、米国消費者製品安全委員会(CPSC)の新しい制度「eFiling」が始まります。
これまで、CPSCの対象となる製品は、適合証明書(GCCまたはCPC)を作成・保管しておき、必要に応じて提示できればよいという運用でした。そのため、多くの日本企業では「あまり意識したことがない」というケースも少なくありませんでした。
しかし、2026年7月以降は考え方が変わります。
輸入時に、適合証明に関するデータを電子的に申告することが義務化されます。
つまり、「持っていればよい書類」から、「通関時に提出するデータ」へと役割が変わります。あお、この制度によって新たに規制対象商品が増えるわけではなく、対象となる製品自体は以前から決まっていました。
例えば、大人向け衣類やバスローブなどの繊維製品、寝具、ボタン電池を使用する製品、磁石を使用した製品などは、一般消費者向け製品としてGCC(General Certificate of Conformity)が必要になる場合があります。
一方、おもちゃやベビー用品、子供服など12歳以下を対象とした製品については、CPC(Children’s Product Certificate)が必要となり、CPSC認定試験機関による第三者試験が義務付けられています。
この2つは似ているようで考え方が大きく異なります。
GCCは、企業が合理的な試験や技術資料を根拠として適合性を証明する「自己証明」でも大丈夫な仕組みです。
一方、CPCは子供向け製品という性質上、メーカーの自己判断ではなく、認定試験機関による客観的な試験結果を前提としています。日本にも米国政府が認定する試験期間が5~6箇所あります。
参考:CPSC-Accepted Testing Laboratories – Search Results(Japan)
また、今回の制度変更は、大企業だけの話ではありません。
近年、米国では少額貨物に対する優遇制度(de minimis)の廃止が昨年実行され、小口の越境ECでも正式な通関が必要になるケースが増えています。これにより、「うちは小口だから関係ない」という時代ではなくなりました。
日本の中小企業や越境EC事業者にとっても、商品がCPSCの対象になるかどうかを確認し、必要に応じて適合証明や試験資料を整理しておくことが、今後ますます重要になります。御社の製品が適用になるかどうかは以下で確認できます。
参考:CPSC’s Regulatory Robot
自治体や支援機関による越境EC支援でも、これまでは「海外で売れそうか」という視点が中心でしたが、今後は「海外で販売できる状態になっているか」というコンプライアンス面の確認も欠かせません。
AIやエージェント技術が注目される一方で、こうした制度変更への対応も、海外市場で継続的に販売していくための重要な基盤になります。
派手な話題ではありませんが、越境ECに取り組む企業にとっては、2026年は「売り方」だけでなく、「輸出の準備そのもの」を見直す一年になりそうです。
弊社ではこの新制度に関するマニュアルも作成しました。セミナーや個別相談時にご活用いただけます。
なお、この新制度で米国税関に最終的に連絡するのは購入者も販売者でもなく「ブローカー(輸送業者含む)」なので、下記のFedExなどのサイトが詳しいです。
参考:米国CPSCの新しい電子申告要件:知っておくべきこと
































