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越境ECブログ

インドネシアのECにおける徴税方針の変更で日本企業はどうなる?

こんにちは。ジェイグラブの横川です。

インドネシアは人口が多く、国民の平均年齢も若いとあって、それだけ見れば非常に魅力的な市場ですが、まだ物価などで合わないことが多く、大量に物が売れるという状況に持っていくのが難しい国です。

また、インドネシア政府のここ数年の保護主義的な動きから、外資企業のインドネシア国内での活動が難しくなっています。

そこに来て、ECにおける徴税方法を変更するというニュースがあり、これによって日本からインドネシアのShopeeやTokopediaを利用している企業は影響を受けることになります。原文は長くて理解が難しいので、要点をかいつまみつつ、日本企業が受ける影響もまとめました。


インドネシアのEC税政策の転換:ECプラットフォームを徴収代理人に

インドネシア政府は、PMK‑37/2025(2025年7月14日施行)を通じて、ECプラットフォームを国内事業者の所得税(Article 22所得税)徴収・納付・報告の責任主体に任命しました。これはeコマースの急成長と税収基盤強化を目的としています。
2023年のGMV(売上高)は約620億ドルに成長しており、ユーザー数も約5863万人と増加中。市場拡大に対応し、透明性と公平性のある制度設計が求められています。

インドネシアのPMK-37/2025に基づくEC税政策の変更において、日本企業がインドネシア市場に対して現地のECプラットフォーム(Tokopedia、Shopee Indonesia、Lazada Indonesiaなど)を通じて販売する場合、以下のように機能・影響します。

① 課税対象者は「誰か」:インドネシアにおける所得税法第22条(Article 22)

本政策はインドネシア国内の納税義務者(ペルサハーン・パジャク/個人・法人)が対象。
日本企業がインドネシアに恒久的施設を持たない限り、原則としてこの所得税(Article 22)の直接対象ではないと考えられます。
ただし、現地ECプラットフォームが税務代理人として機械的に源泉徴収を行う可能性があります。

② プラットフォーム側に課せられる義務

プラットフォーム(Tokopediaなど)が商品出品者に対して以下の情報提出を求めます:
・NPWP(インドネシア納税者番号)またはNIK(個人識別番号)
・税務免除証明書(SKB)、または課税適用の判断に必要な情報

日本企業がこれらを持たなければ、プラットフォーム側が「外国法人=非居住者」と見なし、標準課税(0.5%)を売上から源泉する可能性があります。

結論

・プラットフォーム上でインドネシア納税者番号を入力できない海外セラーは、デフォルトで源泉課税対象と見なされる可能性が高い。

・仮に0.5%を源泉徴収されても、それを取り戻すにはインドネシアでの納税者登録が必要で、実質的に控除不能=コスト増になります。

・商品価格にこの0.5%を織り込むかどうかの判断が必要になります。

参考:Indonesia’s e-commerce tax policy shift: marketplace platforms appointed as collecting agents


まとめ

この流れは、インドやトルコなど周辺諸国にも波及しているので、外国企業は自動的にECプラットフォーマーによって徴収されると見ておいたほうが良いでしょう。

Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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