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台湾、外国のEC事業者のVAT登録基準引き上げ

こんにちは。ジェイグラブの横川です。

VATは日本の消費税とよく比べられます。厳密に言うと性格の異なるものですが、運用の仕方などが似ているのでVATを説明する際には日本の消費税がよく引き合いに出されます。

今回は、台湾のVATの登録基準(納税基準)が引き上げられたというニュースです。4月7日にアナウンスされ、即日発効しています。とは言え、以前より基準が少し緩まっているので、焦る必要はありませんが、以前の基準で登録している企業は早いうちに現在の基準で再登録しておくと良いよという話です。


台湾、外国のEC事業者のVAT登録基準引き上げ

台湾財政部は、台湾に事業所を持たずに台湾の個人顧客に電子サービスを販売する外国の電子商取引事業者に影響を与える、増値税および非付加価値事業税法の第6条(4)改正を発表した。

発表の要点:

新たな登録基準:VAT登録が必要となる年間売上高の基準額が、NT$480,000(US$14,534)からNT$600,000(US$18,168)に引き上げられる。この変更は即時発効(2025年4月7日)します。

登録手続き:外国事業者は、財務省の税務ポータルまたは認定申告代理店を通じてオンラインで登録できます。

税務コンプライアンス: 登録後は、事業者は罰金を回避するために、クラウド請求書を発行し、規則に従って VAT を申告して支払うことが求められます。

参考:Taiwan: VAT registration threshold increased for foreign e-commerce operators
境外電商營業人應申請稅籍登記之年銷售額基準由新臺幣48萬元調高至60萬元(中華民国財政部)


おわりに

この改正の意図は、おそらくトランプショックを見越してのことかと思います。基準を緩めることでEC経済活動の活性化を図るつもりなのだと思います。

Writer 横川 広幸

横川 広幸 取締役 越境ECコンサルタント eBayJAPAN創業時に法人営業、マーケティングに従事。eBayに連携した越境ECサイト “Tokyotrad” で日本の仏具を世界86カ国に販売。自らの越境EC成功体験を越境ECアドバイザーとして日本全国でセミナー講演や個別相談を行う。

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